店の前に段ボールが散乱しています。
これはビルのゴミ捨て場に捨てられていた物ですが、回収業者が放置していった物です。
「回収業者、何してんねん!」
・・・と言いたい所ですが、これには理由があります。
10月1日より、大阪市では「ゴミの分別」を強化する条例が施行されました。
「再生可能な紙」は「一般ゴミ」として処理(焼却)せずに再生する。
というもので、「プラ」同様、「紙」も分別せよ、ということです。
こういう条例が出来たため、今まで回収業者が、回収したゴミを運び込んでいた
ゴミ処理施設が、「再生可能な紙」を受け入れなくなりました。
要するに「プラ」は「プラ再生施設」へ、「紙」は「紙再生施設」へ持って行け、っちゅう事です。
となると、今まで「一般ゴミ」を回収していた業者は、「紙」を回収してしまうと、その分
処理施設へ持ち込むゴミが回収できなくなるので、当然ですが、回収せずに
放置していくわけです。
うちのビルのゴミ捨て場、そんなに広くないので、これだけの段ボールが捨てられていたら
普通のゴミが回収できないので、放り出したんでしょうね。
この条例、1ヶ月前に「回収業者からのお知らせ」「ビル管理会社からのお知らせ」で
聞いていましたから、今日、このように歩道に段ボールが散乱している光景は
回収業者のせいではなく、これを捨てたテナント(まぁ、だいたい分かっていますが)が
ちゃんとお知らせを読んでいないために起った事です。
ビル管理会社からのお知らせには、「紙や段ボールは回収されなくなるので、
一般ゴミと一緒に捨てないでください」とだけ書かれていたのですが、
回収業者からのお知らせには、条例の内容が細かく書かれていました。
すべて「ゴミ処理施設」目線で
△△は受け入れます。
□□は受け入れます。
★★は受け入れません。
●●は受け入れません。
etc・・・・
というように書いてあり、回収業者側が★★や●●は回収出来ませんのでご注意を・・・
みたいに書かれていました。
ちなみに、ビルのゴミを回収する業者と、うちの店のゴミを回収する業者は別です。
市営ではなく、一般のゴミ回収業者と個々に契約していますから。
(市営と違うのは、毎晩回収に来てくれることですね)
で、実はこの条例には大きな大きな「抜け穴」があります。
管理会社からのお知らせでは分からなかったのですが、回収業者からのお知らせには
条例そのものが載っていて、上記の「分別の仕方」がツラツラ書いてある最後に
とても控えめな感じで・・・
「上記のどれでも『汚れているもの』は受け入れます」
と、書かれてあるんですね。
要するに、
「紙や段ボールは、再生させるから、勝手に捨てたら法律違反やぞ。」
と言っておきながら
「まぁ、汚れてるのは捨ててもええわ。許したろ。」
って事ですよね。
だから、紙を捨てるときは「汚せば」いいんですよ。
ただ、その「汚れ具合」に関しては、どこにも明記されていないので、
どういう状態が「汚れている」のかは分からないんですけどね。
それに、受け入れを許可するのも、拒否するのも、処理施設の判断になりますから
回収業者としては、拒否されそうなものは回収しないようにするでしょうね。
なんか、すごく中身の無い条例に思えるのですが・・・・
それと、穿った見方かもしれませんが、
この条例施行で困っているのは、おそらく「一般のゴミ回収業者」で、市の「ゴミ回収部門」
にしてみれば、今まで「一般ゴミ」と呼ばれていたものを「新・一般ゴミ」と「再生用ゴミ」に
分けるんですから、新しく「再生用ゴミ回収部門」を新設出来るので、何ら困らないのでは
ないだろうか、と思うのですよ。
今まで一般ゴミを回収していた部門が、ふたつに分かれて、それぞれを回収すれば
出来るはずの事なんですが、おそらく役所が考えることですから、別の部門を新設して
そこに新しい仕事を担当させ、いままで担当していた部門は人数そのままで、仕事は
半減する。(でも給料一緒)
・・・・ってなるんちゃうんかなぁ・・・・・
もやもやもやもや・・・・・